専門的な点検が必要な定期報告対象設備になった経緯
平成25年に発生した福岡市の診療所火災事故では火災時に自動閉鎖するはずの防火戸が正常に作動しなかったため、多くの犠牲者を生んでしまいました。このような事故を防ぐ再発防止策として、防火設備の点検に関する規定が強化されました。
これまで特殊建築物調査報告の項目に含まれていた「防火設備」は、昇降機や建築設備と同等の独立した設備として専門的な定期報告対象に引き上げられました。
防火設備の点検は、消防法による自動火災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備点検」ともに実施が必要です。
建築基準法で定められている「防火設備点検」
延焼を防止する防火区画の形成や、火災発生時の安全な避難経路の確保を行う設備が正常に作動するかどうか点検します。
点検対象
- 3種煙感知器、熱感知器
- ヒューズ装置
- 防火・防煙シャッター
- 耐火クロス製防火・防煙スクリーン
- 防火扉 など
※防火ダンパー、防煙たれ壁は建築設備の検査項目となります。
主な点検内容
シャッター駆動部分点検
防火設備の駆動部分(開閉機、スプロケット、ローラチェーン、ブレーキ装置)
連動動作確認
感知器と連動させた動作確認(煙(熱)感知器、ヒューズ装置、連動制御器、自動閉鎖装置など)
危害防止装置
危害防止装置(10ジュール開閉速度(降下時間の測定より算出した速度とシャッターの重量から運動エネルギーを求める。(10ジュール以下であることを確認する))、挟まれ時停止距離)
防火戸
防火戸(随時閉鎖式)の運動エネルギーと閉じ力測定